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社会保険労務士試験の受験生のために総和社労士塾が過去問演習をご用意いたしました。
過去問題演習 一問一答の○×式
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使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使するために必要な時間を請求した場合には、これを拒んではならないが、労働者の訴権の行使については、行政事件訴訟法第5条に規定する民衆訴訟に係るものであってもこれを拒否することができる。

労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために就業しなかった場合、使用者は当該就業しなかった時間分の通常の賃金を支払わなければならない。

新聞社の支社の通信部について、1名の記者のみが連絡要員として常駐しているにすぎない場合、場所的に離れていても、労働基準法の適用に当たっては支社と通信部は全体で一つの事業として取り扱われる。また、新聞社の本社で併せて新聞の印刷を行なっている場合についても、その全体が一つの事業として取り扱われる。

労働基準法は、国、都道府県及び市町村の公務員にもすべて適用される。


船員法の適用を受ける船員については、その労働者の特殊性から、労働基準法は全面的に適用が除外されており、当該船員の労働条件の基準については、船員法が規定するところによるものとされている。

労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業には適用されないが、適用事業に使用される同居の親族については、労働者として適用される場合がある。

労働基準法は、日本国内の事業で使用される労働者であれば、日本人であるか外国人であるかを問わず、また当該外国人の就労が不法就労であるか否かを問わず適用されるものである。

労働者派遣における派遣労働者については、派遣元の事業主に労働基準法が適用され、派遣先の事業主には労働基準法は適用されない。

使用者が、所定労働時間のうち一部を休業した場合については、その日及びその日の賃金は、平均賃金の算定期間及び賃金の総額のそれぞれから控除する。

10 平均賃金の算定期間の全部が組合専従のための休業期間であるときは、組合専従のため休業した最初の日をもって、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定する。

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労災保険法   トップへ

所定の勤務を終えてタイムレコ−ダ−を打刻した後、会社内の2階更衣室で着替えをしてから階段を歩いて降りていたところ、ズボンの裾が靴にからんだため足を滑らし、階段の5〜6段目より落ちて負傷した。本件は、通勤災害である。

労働者が、事業主の出張命令に従って、出張当日に自宅から出張先へ向かう途中の交通事故による災害は、通勤災害として取り扱われない。

通勤災害に関する年金たる保険給付については、業務災害に関する年金たる保険給付のような、給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額の適用がない。

通勤災害に関する年金たる保険給付については、業務災害に関する年金たる保険給付の場合のような賃金水準の変動に応じた年金額のスライド制がない。

通勤災害により即死した労働者の遺族が、遺族給付を受ける場合の一部負担金の徴収は、遺族給付から一部負担金に相当する額を減額することにより行われる。

労働者災害補償保険法第8条の給付基礎日額は、原則として労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされ、一定の場合修正が行なわれるが、平均賃金に相当する額を下回ることはない。

給付基礎日額に関する年齢階層別の最低・最高限度額は、厚生労働省で作成する「賃金構造基本統計」を基に算定された常用労働者の年齢階層ごとの1月当りの賃金の額に応じて定められるものであり、当該賃金の額が前年に比べ100分の110を超え、又は100分の90を下回る場合に、その比率に応じて改定が行われる。

スライド制が適用されることにより休業補償給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額を改定すべき場合であって、その改定後の給付基礎日額が最低保障額(4,160円)を超えることとなるときは、改定を行う前の金額が最低保障額を下回っていても、当該改定を行う前の金額を給付基礎日額として改定が行われる。


休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して1年を経過した日から、その休業補償給付に係る給付基礎日額に年齢階層別の最低・最高限度額の制度が適用される。

10 労働基準法第12条の平均賃金相当額が年齢階層別の最高限度額を超えるため、当該最高限度額が年金に係る給付基礎日額とされた場合における給付基礎日額のスライドは、当該最高限度額にスライド率を乗じることにより行う。

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雇用保険法   トップへ

65歳の誕生日の前日に雇用された労働者であって、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者でないものは、高年齢継続被保険者となる。

短期雇用特例被保険者が、引き続いて1年以上雇用されるに至ったときであっても、その1年の期間内に、勤めていた株式会社が合併した場合又は会社更生法による更生手続開始決定を受けた場合は、同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されていると認められないため、一般被保険者に切り替わらない。

日雇労働被保険者が、継続する2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合には、当該適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長又はその者の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所長の認可を受けた時に限り、日雇労働被保険者でなくなり、一般被保険者等となることができる。

日雇労働被保険者が連続する前2箇月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合は、引き続き日雇労働被保険者として取り扱われる旨の認可を受けたときを除いて、一般被保険者に切り替えなければならない。

1週間の所定労働時間が30時間である被保険者は、すべて短時間労働被保険者である。


1週間の所定労働時間が35時間である被保険者は、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間であっても、短時間労働被保険者として取り扱われない。

短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇用)に就くことを常態としている短時間労働者は、日雇労働被保険者に該当することとなる場合を除いて、短時間労働被保険者ではなく、短期雇用特例被保険者となる。

6ヶ月の予定で行なわれる季節的事業に65歳に達した日以後に雇用される者については、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者になる場合がある。

国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業ではない適用事業に雇用される者については、離職した場合に、就業規則等に基づいて支払われる退職金の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者であっても、被保険者となる。

10 都道府県又は市町村の事業に雇用される者について、雇用保険法の適用除外の承認の申請がなされた場合には、申請がなされた日から当該者には雇用保険法を適用しないことになり、承認しない旨の決定があったときには、その申請がなされた日にさかのぼって雇用保険法が適用されることとなる。

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労働保険徴収法   トップへ

労災保険暫定任意適用事業が労災保険に加入する前の業務上の傷病に関し、いわゆる労災保険の保険給付の特例が行われているときは、政府が特別保険料を徴収する一定期間については、労働者の過半数の同意を得たときでも、事業主は労災保険の保険関係を消滅させることができない。

適用事業として保険関係が成立している事業が、事業内容の変更、使用労働者数の減少等により暫定任意適用事業に該当するに至った場合は、該当するに至った日から10日以内に加入申請をしなければ、保険関係は消滅する。

農業協同組合に労働保険関係事務の処理を委託している農業関係特別加入者が、農業関係特別加入から脱退したときには、当該委託者が使用する労働者についても、当該脱退した日の翌日に保険関係が消滅する。

有期事業の一括が行われるためには、それぞれの事業が、労働保険料の納付の事務を取り扱う事務所の所在地の都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われることが必ず必要である。

一括有期事業の事業主は、個々の事業を開始したときは翌月10日までに「一括有期事業開始届」を個々の事業所を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

有期事業であって、保険関係の成立時点で一括された個々の事業が、事業規模の変更等により有期事業の一括の要件に該当しないこととなった場合には、当該個々の事業は、それ以降、新たに独立の有期事業として取り扱われる。

数次の請負による建設の事業において下請負人に係る事業が一定の規模以上のものであるときは、当該下請負人の請負に係る事業については、請負事業の一括はなされないこととされている。

請負事業の一括において、元請負人の請負に係る事業から下請負部分の分離の認可を受けることができる下請負事業は、概算保険料が 160万円以上であり、かつ、請負金額が1億9千万円以上でなければならない。

継続事業の一括の対象となる事業は、それぞれの事業が継続事業であれば、暫定任意適用事業であると強制適用事業であるとを問わない。

10 継続事業の一括の認可があった場合には、雇用保険被保険者資格取得届の所轄公共職業安定所長への提出など雇用保険の被保険者に関する事務については、認可後は原則として指定された一の事業で一括して行うこととされている。

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健康保険法   トップへ

複数の適用事業所に使用される被保険者の標準報酬月額は、それぞれの事業所から受ける報酬を基礎として事業所毎に算定した標準報酬月額の合計額とする。

任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者の属する保険者における標準報酬月額の平均額とのいずれか高い方の額である。

任意継続被保険者の標準報酬月額は、変更されることはない。


2以上の事業所で組合を任意設立しようとするときは、各事業所の事業主の同意のみをもって行なうことができる。


健康保険組合は、組合設立の登記を終了したときに成立する。


健康保険組合の設立は、その組合に所属する事業所の所在地が2つ以上の都道府県にまたがる場合には厚生労働大臣の認可、1つの都道府県のみの場合には地方厚生局長の認可を要する。

健康保険組合は、被保険者の資格の取得及び喪失の時期に関し、規約により、政府管掌健康保険と別段の定めをなすことができる。

健康保険組合の設立の際に定めるべき保険料率は、事業主が定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


解散によって消滅した健康保険組合の権利及び義務は、健康保険組合連合会が承継する。


10

健康保険組合が組合会で解散決議し、厚生労働大臣の認可を受けて解散した場合、当該解散した健康保険組合の組合員たる被保険者は、政府管掌健康保険の被保険者となる。


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国民年金法   トップへ

任意加入の申出をした者は、その申出をした日の翌日に被保険者の資格を取得する。


日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有する任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなり、又は、厚生年金保険の被保険者となったときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなったときは、その資格を喪失する。

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を滞納し、社会保険庁長官が行う督促の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、指定の期限の日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

海外に居住する任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後保険料を納付することなく1年間が経過したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

第1号被保険者が任意脱退できるのは、老齢基礎年金の受給資格期間を満たせないときであり、この場合、厚生労働大臣の承認が必要である。

任意脱退の申請はいつでも行うことができるが、資格を喪失する日は、承認を受けた日である。

遺族基礎年金の受給権者が死亡した場合で、受給権者と養子縁組をしていない夫の子が受給権者の死亡の当時、その遺族基礎年金の支給要件又は加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子である場合は、未支給年金を請求することがきる。

10

65歳以上の人に支給される老齢基礎年金と遺族厚生年金又は遺族共済年金は併給調整の対象とならない。


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厚生年金保険法   トップへ

第四種被保険者の資格を取得することができるのは、昭和16年4月1日以前に生まれた者に限られる。


第四種被保険者の申出は、厚生年金保険の被保険者の資格喪失日から6ヶ月以内となっているが、資格取得年月日は、当該喪失日までさかのぼることになる。

第四種被保険者となることの申出をした者に係る資格の取得日については、厚生年金保険の被保険者若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のうち、その者が選択する日に資格取得することとなるが、その者が当該申出を受理された日において、厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった場合の資格取得日は、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日となる。

厚生年金保険の被保険者資格は、退職又は死亡した日の翌日に喪失するが、70歳に達して厚生年金保険の被保険者資格を失う場合は70歳に達した日、つまり誕生日当日が、資格喪失日となる。

厚生年金保険の被保険者期間は、昭和17年1月1日以前から適用事業所に勤務している者については、昭和17年1月1日から算入される。

厚生年金保険の被保険者期間が1年以上である者について、旧陸軍共済組合令に基づく旧陸軍共済組合の組合員であった期間は、すべて厚生年金保険の被保険者期間とみなされる。

旧船員保険法による脱退手当金の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となった期間は、厚生年金保険の被保険者期間とみなされない。

沖縄の厚生年金保険の特別措置として、昭和20年4月1日以前に生まれた者であって、昭和45年1月1日以後の沖縄の厚生年金保険法の被保険者期間を有し、昭和29年5月1日から昭和44年12月31日までの間に昭和60年改正前の厚生年金保険法に規定された厚生年金保険の適用事業所に相当する事業所に使用されていた期間を有すると認められる者は、その期間にかかる保険料について特例的に納付を認め、厚生年金保険の被保険者期間とする。

旧陸軍共済組合等の組合員で被保険者期間が1年以上ある者の場合は、その期間を厚生年金保険の被保険者であった期間とみなし、老齢厚生年金の額を計算する基礎となる被保険者期間とする。

10 厚生年金保険でいう報酬には、給与、残業手当、家族手当、通勤手当など金銭で支給されるもののほか、住宅など事業主が労働の対償として被保険者に支給する通貨以外のもので支払うものも含まれる。但し、臨時に支給されるもの及び3ヶ月を超える期間ごとに支給されるものは、報酬とされない。

解答












労働基準法 解答
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×訴権の行使は一般的には公民としての権利の行使ではないが、行政事件訴訟法第5条に規定する民衆訴訟は公民権の行使に当たり、請求を拒否することはできない。(平成7年問1)

×公民権行使の時間中の賃金については、労基法第7条では何ら規定なされていないため、使用者に賃金の保障義務はなく、有給とするか無給とするかは当事者の自由に委ねられている。(平成10年問1)

×前段は正しい。本社で併せて新聞の印刷を行なっている場合には、本社と印刷部門はそれぞれ別個の事業として取り扱われる。(平成7年問1)

×国家公務員のうち、特定独立行政法人等の職員以外の一般職の職員や、特別職に属する職員には適用されない。また、一般職の地方公務員についても一部の規定は適用されない。(平成3年問1)


×船員についても、総則と罰則の規定は適用される。(平成10年問7)

○(平成3年問1)

○(平成10年問7)

×派遣先の事業主にも労働基準法が適用される。(平成10年問7)

○(昭和63年問7)

10 ○(昭和63年問7)













労災保険法 解答
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×事業主の管理下にある間の事故であるため業務災害となり、通勤災害とは認められない。(平成6年問1)

○出張途中は、特別の事情がない限り、業務災害となる。(平成3年問5)

×通勤災害についても、年齢階層別最低・最高限度額が適用される。(平成2年問2)

×通勤災害についても、スライド制が適用される。(平成2年問2)

×療養の開始後3日以内に死亡した者については、一部負担金は徴収しない。また、一部負担金が徴収されるのは、療養給付を受ける労働者からであり、労働者に支払うべき休業給付の額から控除する方法で行なわれる。(昭和63年問7)

○(昭和63年問1)

×給付基礎日額に関する年齢階層別の最低・最高限度額は、厚生労働省で作成する「賃金構造基本統計」を基に毎年厚生労働大臣が告示するものであり、賃金の額の変動率に応じて改定されるものではない。(平成8年問1)

○(平成8年問1)

×「1年」ではなく、「1年6月を経過した日以後」に支給されるものについて適用される。(平成4年問2)

10 ×スライド制を適用すべき場合は、スライド後の額と最高限度額との大小を比較するのであり、最高限度額にスライド率を乗ずるものではない。(平成4年問2)














雇用保険法 解答
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×65歳の誕生日の前日(すなわち、65歳に達した日)に雇用された労働者は、高年齢継続被保険者とはならない。(平成9年問1)

×同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されていると認められるため、一般被保険者に切り替わることがある。(平成10年問1)

×原則として、一般被保険者等となり、公共職業安定所長の認可を受けたときに限り、引き続き日雇労働被保険者となる。(平成2年問3)

×設問の場合には、必ずしも一般被保険者に切り替えられるとは限らず、高年齢継続被保険者又は短期雇用特例被保険者に切り替えられることもあり、
また、被保険者とはならない場合もある。(平成7年問2)

×1週間の所定労働時間が30時間未満でも、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の所定労働時間に比し短くなければ短時間労働被保険者とはならない。(平成2年問1)

○(平成6年問1)

×設問の者には雇用保険法は適用されず、短期雇用特例被保険者にはならない。(平成7年問5)

○(昭和62年問1)

○(平成8年問1)

10 ○(平成7年問1)












労働保険徴収法 解答
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○(平成8年問1)

×暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日に任意加入の認可があったものとみなされるため、改めて任意加入の申請をしなくてもよい。(平成3年問1)

×事業主が特別加入から脱退しても、労働者に係る保険関係は消滅しない。(平成7年問1)

×例外として、機械装置の組立又は据え付けの事業に関しては、地域制限はない。(平成元年問1)

×「一括有期事業開始届」は、一括に係る一の事業所(一括事務所)の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出する。(平成元年問1)

×有期事業の一括により一括された個々の事業については、その後、事業の規模の変更等があった場合でも、当初の一括扱いが行われ、新たに独立した事業として取り扱わない。(平成10年問2)

×請負事業の一括の要件として、下請負人に係る事業の規模は問われない。(平成3年問2)

×下請負人の分離の認可を受けることができるのは、概算保険料の額が160万円以上又は請負金額が1億9千万円以上の場合である。(平成元年問1)

○(平成元年問1)

10 ×雇用保険の被保険者に関する事務については、継続事業の一括の扱いを受けないため、個々の事業ごとに行わなければならない。(平成8年問4)












労働保険徴収法 解答
健康保険法 解答   トップへ  問題へ

×それぞれの事業所から受ける報酬月額を合算した額に基づいて決定された額である。(平成10年問1)

×「高い方」ではなく「低い方」である。(平成9年問1)

×変更されることがある。(平成10年問1)

×各事業所の被保険者の2分の1以上の同意が必要である。(平成元年問4)

×健康保険組合は、登記を終了したときではなく、設立の認可を受けたときに成立する。平成元年問4)

×健康保険組合の設立は、すべて厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(平成10年問4)

×健康保険組合であっても、資格の得喪の時期について政府管掌健康保険と別段の定めをすることはできない。(平成2年問1)

○(平成6年問5)

×健康保険組合連合会ではなく、政府が承継する。(昭和62年問7)

10 ○(平成6年問5)












労働保険徴収法 解答
国民年金法 解答   トップへ  問題へ 

×「申出をした日の翌日」ではなく、「申出をした日」に資格を取得する。(平成5年問4)

×20歳以上60歳未満の任意加入被保険者は、日本国内に住所を有するに至ったときは、第1号被保険者となるため、「その日」に被保険者の資格を喪失するが、60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、第1号被保険者の資格を取得しないので、「その日の翌日」に被保険者の資格を喪失する。(平成10年問8)

×厚生年金保険の被保険者となったときは、その日に被保険者の資格を取得する。(平成5年問4)

○(平成7年問7)

○(平成10年問8)

×「1年間が経過したときは、その日」ではなく、「2年間が経過したときは、その日の翌日」に喪失する。(平成5年問4)

7 ×任意脱退は、社会保険庁長官の承認が必要である。(昭和63年問2)

×承認を受けた日の翌日に喪失する。(昭和63年問2)

○(昭和62年問8)

10 ○老齢基礎年金と遺族厚生年金又は遺族共済年金は、65歳以上の場合、併給される。(昭和63年問8)













労働保険徴収法 解答
厚生年金保険法 解答   トップへ  問題へ

×昭和61年3月31日においてすでに第4種被保険者であった者や第4種被保険者の申出をすることができた者であってまだ申出をしていないものは、生年月日に関係なく第4種被保険者になれる。(平成6年問2)

×第4種被保険者の資格取得日は、原則として、資格を喪失した日又は申出が受理された日のうち本人が選択した日である。(平成6年問2)

○(平成8年問10)

×「誕生日当日が、資格喪失日」ではなく「誕生日の前日が、資格喪失日」となる。(平成9年問1)

×厚生年金の被保険者期間は、昭和17年6月から算入される。(昭和63年問2)

×厚生年金保険の第3種被保険者以外の被保険者期間とされるのは、旧陸軍共済組合の組合員であった期間のうち、昭和17年6月から昭和20年8月までの期間である。(昭和63年問2)

○(平成7年問2)

○(平成8年問10)

×旧陸軍共済組合等の組合員であった期間のうち、厚生年金保険の被保険者(第3種被保険者以外)であった期間とみなされるのは昭和17年6月から昭和20年8月までの期間に限られ、また、その期間であっても老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とはされない。(定額部分の計算の基礎となる。)
(平成元年問8)

10 ○(平成2年問6)