社会保険労務士試験の受験生のために総和社労士塾が過去問演習をご用意いたしました。 | |||||||||
過去問題演習 一問一答の○×式 |
労働基準法 トップへ |
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1 |
使用者が、所定労働時間のうち一部を休業した場合については、その日及びその日の賃金は、平均賃金の算定期間及び賃金の総額のそれぞれから控除する。 |
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2 |
平均賃金の算定期間の全部が組合専従のための休業期間であるときは、組合専従のため休業した最初の日をもって、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定する。 |
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3 |
使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結した場合には、個々の労働者の同意を得なくても、賃金の支払いについて銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができる。 |
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4 |
賃金は、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを労働基準監督署長に届け出た場合でないと、その一部を控除して支払うことができない。 |
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5 |
年俸制により賃金を定めた場合には、賃金を年に1回支払っても労働基準法に違反することはない。 |
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6 |
労働者が結婚し、その結婚費用に充てるために賃金の支払い期日前に、賃金の支払いの請求をした場合には、使用者はそれまでの労働に対応した賃金を支払わなければならない。 |
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7 |
使用者が解雇予告をせずに即時解雇の通知をしたため、労働者がこれを誤信して予告期間中に休業して就業活動をした場合には、その即時解雇の通知が解雇予告として有効と認められるときであっても、使用者は、解雇が有効に成立するまでの期間について、休業手当を支払う必要はない。 |
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8 |
大学生が会社の求人募集に応じ、採用試験に合格して会社から採用内定の通知を受け、会社に誓約書も提出した。誓約書は、卒業後には必ず入社する旨及び卒業できなかったときは内定を取り消されることがあることを承認する旨誓約するものであった。この場合の採用内定は、解約権を留保した労働契約が成立したものといえる。 |
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9 |
使用者は、労働契約の締結に際し、賃金に関する事項については、書面により明示しなければならないこととされているが、採用時に交付される辞令に就業規則に定める賃金等級が表示され、当該就業規則が労働者に周知されていれば、この書面による明示がなされていると解してよい。 |
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10 |
使用者は、労働契約の不履行について損害賠償を請求することができない。 |
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労災保険法 トップへ |
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1 | 特別加入者が、特別加入した保険関係に基づき遺族補償年金を受ける場合、当該年金に係る給付基礎日額についても、年齢階層別最低・最高限度額の制度が適用される。 |
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2 | 療養補償給付には、療養の給付(現物給付)と療養の費用の支給とがあるが、そのいずれを受けるかは、被災労働者の希望を考慮して、所轄都道府県労働局長が決定する。 |
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3 |
理学療法や作業療法あるいは柔道整復師の施術は、一切、療養補償給付の対象とならない。 |
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4 | 骨折、捻挫の部位が治ゆしたが神経症状を残している場合において、医師が診断により温泉療養の必要を認め、医師の直接の指導の下に温泉療養が行なわれるときは、療養補償給付の対象となる。 |
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5 | 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給されるが、休業の最初の3日間や傷病補償年金を受ける場合などには支給されない。 |
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6 |
休業補償給付の額は、必ずしも給付基礎日額の60%に相当する額とは限らない。 |
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7 | 業務上の負傷により全部休業している労働者に対して、事業主が休業中の生計を補助するため給付基礎日額の100分の60未満の金額を支払っている場合は、休業給付基礎日額(最高限度額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、その適用がないものとした場合における休業給付基礎日額)から事業主が支払った金額を差し引いた額の100分の60に相当する額の休業補償給付が支給される。 |
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8 | 日々雇い入れられる労働者は、その日その日の労働契約が成立し、当該労働日の労働時間経過後は労働契約が消滅するのであるから、休業補償給付は支給されない。 |
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9 | 傷病補償年金を受給している労働者の障害の程度に変更があって他の傷病等級に該当することとなった場合には、所轄労働基準監督署長は、当該労働者からの請求により、新たに該当するに至った傷病等級に応じた傷病補償年金への変更決定を行うものとされている。 |
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10 | 療養開始後1年6ヵ月を経過した日において、労働者の業務上の負傷、又は疾病が治っていないときは、所轄労働基準監督署長は、その1年6ヵ月を経過した日から1ヵ月以内に「傷病の状態等に関する届書」を労働者から提出させるものとされている。 |
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雇用保険法 トップへ |
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1 | 被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求を、その者を雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行うことができる。 |
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2 | 資格取得届の提出が所定の期限を相当期間徒過して行われた場合において、被保険者資格を取得した日が被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前であるときは、被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日が、その者の被保険者資格取得の日として取り扱われる。 |
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3 | 事業主は、公共職業安定所長から交付された雇用保険被保険者証を当該被保険者が離職するまで保管しておき、離職した場合速やかに被保険者証をその者に交付しなければならないこととされている。 |
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4 | 被保険者であった者からの資格喪失確認の請求と雇用保険被保険者離職証明書を添えた雇用保険被保険者離職票交付の請求があった場合、公共職業安定所長は、資格喪失の確認をし、当該離職票の交付を当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行なうことができる |
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5 | 雇用継続給付の性質は、求職者給付と異なり、最低生活の保障のためのものではないため、雇用継続給付を受ける権利については、差押えの対象となることがある。 |
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6 | 受給資格者が死亡した日の翌日から既に11箇月を経過している場合には、正当な理由がある場合を除いて、原則として未支給の基本手当を請求することはできない。 |
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7 | 未支給の基本手当の支給は、原則として死亡者の死亡の当時における住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行うが、管轄公共職業安定所長は、請求者の申出により必要があると認めるときは、支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 |
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8 | 離職の日以前1年間に疾病、負傷(業務上のものに限る)により、引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合における被保険者期間の算定対象期間は、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(最大限4年間)となる。 |
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9 | 受給資格者に係る失業の認定は、失業の認定日において、前回の失業の認定日(初回の失業の認定日の場合は、求職申込の日)の翌日から当該失業の認定日当日までの28日の各日について行われるのが原則である。 |
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10 | 高年齢受給資格者及び特例受給資格者に係る失業の認定は、求職の申込みの日において、受給資格の決定と同時に行われる。 |
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労働保険徴収法 トップへ |
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1 | 労働保険料の被保険者負担額の全部又は一部を事業主が負担した場合は、その負担額は賃金として賃金総額に含めなければならない。 |
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2 | 労働者が行なう財産形成貯蓄を奨励援助するために、事業主が一定の率又は額の奨励金を当該労働者に支払ったときは、その奨励金は、事業主が労働者の福利増進のために負担するものであるから賃金総額に算入する必要はない。 |
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3 | 確定保険料の算定基礎となる賃金総額には、労働者に対して行った労働基準法上の休業補償の額は算入される。 |
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4 | 労働者が業務上着用することを条件として事業主が支給している作業衣については、労働保険の一般保険料の計算に当たって、その支給費用は賃金総額に含まれないし、作業衣が貸与できない場合に、現物支給に代えて被服費相当額が現金で支給されているときも、同様に賃金総額に含まれない。 |
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5 | 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、請負による建設の事業、林業の事業、水産動植物の採捕若しくは養殖の事業又は賃金総額を正確に算定することが困難な事業については、賃金総額の算定の特例が認められている。 |
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6 | 一般保険料のうち、労災保険率に応ずる保険料額は、事業主が負担するものとされている。 |
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7 | 海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料については、事業主と当該海外派遣者が2分の1ずつ負担することとされている。 |
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8 | 一般保険料のうち、雇用保険率に応ずる保険料額は、事業主と被保険者とが各々2分の1ずつ折半して負担するものとされている。 |
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9 | いわゆる請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合であっても、元請負人の使用する労働者以外の日雇労働被保険者について、その負担すべき印紙保険料の額に相当する額を賃金から控除することができるのは、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人である。 |
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10 |
印紙保険料は、日雇労働者を使用する事業主が全額負担することとされている。 |
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健康保険法 トップへ |
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1 | 地方公務員等共済組合の組合員が3人と組合員ではないが常時使用されている職員が3人いる地方公共団体の事業所は、適用事業所である。 |
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2 | 承認を受けて国民健康保険の被保険者となっている者を含め常時5人以上の従業員が使用されている土木建築業を営む個人事業所は、適用事業所となる。 |
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3 |
日本国内に所在地を有し常時従業員を使用する外国人が経営する法人事業所は、適用事業所にならない。 |
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4 | 適用事業所以外の事業所の事業主が任意加入の認可申請をしようとする場合には、従業員の3分の2以上の同意が必要である。 |
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5 |
被保険者の資格取得年月日は必ずしも雇用契約の結ばれた日と一致しない。 |
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6 |
法人経営である旅館や料理店のようなサ−ビス業に従事している者は、強制被保険者とはなれない。 |
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7 | 健康保険組合設立の認可を受けた場合、組合設立に同意しなかった被保険者は、当該健康保険組合の承認を受け、政府管掌健康保険の被保険者となることができる。 |
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8 | 実質上の使用期間がないにもかかわらず、偽って資格を取得し、保険給付を受けた場合であっても、保険料を納付していれば、さかのぼって資格を取り消されることはない。 |
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9 | 国民健康保険の被保険者であった者が、健康保険の被保険者となって1か月で資格を喪失したが、過去の健康保険の被保険者であった期間を合算すれば2か月以上被保険者であった期間がある場合には、当該資格喪失後引き続いて任意継続被保険者となることができる。 |
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10 | 任意継続被保険者であった者が、その保険料の納付を忘れていたために資格を喪失しても、再度任意継続被保険者の資格取得の申請を行うことによって、当該被保険者となることができる。 |
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国民年金法 トップへ |
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1 |
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間は、すべて老齢基礎年金の額の計算の基礎とされる。 |
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2 | 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間における坑内員としての厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の年金額の計算において、すべて保険料納付済期間とされる。 |
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3 |
被用者の妻が、昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入していた期間は、老齢基礎年金の給付の算定に算入される。 |
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4 | 保険料免除期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されるが、年金額の計算の基礎とされない。 |
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5 | 厚生年金保険の被保険者期間で、通算対象期間のうち昭和36年4月1日前の期間で1年以上あるものはすべて合算対象期間に算入する。 |
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6 |
昭和36年4月1日前の国家公務員共済組合の組合員期間は、合算対象期間とされる。 |
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7 | 昭和61年4月以降、海外に住所を有している者で、任意加入被保険者となることができる期間のうち、任意加入被保険者とならなかった60歳未満の期間がある場合は、合算対象期間とされる。 |
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8 | 旧厚生年金保険法による脱退手当金の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間に係るものは合算対象期間に算入されない。 |
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9 | 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に係るものは、年齢にかかわらずすべて合算対象期間に算入する。 |
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10 | 昭和61年4月1日前に共済組合が支給した退職年金の計算の基礎となった昭和36年4月1日前の期間は、合算対象期間とされる。 |
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労働保険徴収法 |
厚生年金保険法 トップへッ |
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1 | 障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく他の被用者年金各法による障害共済年金の受給権を有するときは、その間、支給されない。 |
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2 | 障害厚生年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を取得しても、障害厚生年金の支給が優先し遺族厚生年金は支給されない。 |
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3 | 旧厚生年金保険法による老齢年金(65歳に達している者に限る。)の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けるときは、老齢年金の額の2分の1に相当する部分が支給停止される。 |
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4 | 配偶者の死亡による遺族厚生年金の受給権者である妻に、新たに子供が死亡したことによる遺族厚生年金が発生した場合、受給権者の選択により1つの年金が支給される。 |
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5 | 遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給している者に新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生した場合、遺族基礎年金と老齢厚生年金の組合わせで併給することができる。 |
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6 | 同一人に対して遺族厚生年金の支給を停止して、国家公務員共済組合法による退職共済年金を支給すべき場合において、退職共済年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として遺族厚生年金が支払われたときは退職共済年金の内払とみなすことができる。 |
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7 | 同一人に対して、障害厚生年金の支給を停止して、老齢厚生年金を支給する場合において、老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、障害厚生年金が支給された場合には、その支給された障害厚生年金は老齢厚生年金の内払とみなす。 |
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8 | 老齢厚生年金の受給権者が死亡し、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として老齢厚生年金の過誤払が行われた場合に、その債務を弁済すべき者が、当該老齢厚生年金の受給権者の死亡に基づき遺族厚生年金の受給権を取得したときは、遺族厚生年金の支払金の金額をもって当該過誤払いによる返還金債権の金額に充てることができる。 |
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9 |
昭和61年3月31日までに老齢年金の受給権がある者は、生年月日に関係なく、引き続き老齢年金が支給となる。 |
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10 | 男性であって昭和18年4月2日に生まれた者が、60歳到達時において受給権を取得した場合に支給する特別支給の老齢厚生年金は、63歳までの間は報酬比例部分の年金額とし、63歳以後65歳までの間は報酬比例部分と定額部分を合わせた年金額としている。 |
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労働基準法 解答 |
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1 | ○昭和63年問7 |
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2 | ○昭和63年問7 |
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3 | ×賃金の支払について口座振込みの方法による場合には、労働者の同意を得ることが絶対的な要件とされている。平成5年問5 |
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4 | ×労使協定を締結していれば、賃金の一部を控除して支払うことができるが、この労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。平成4年問6 |
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5 | ×賃金が年俸制であっても、毎月1回以上支払わなければならない。平成2年問3 |
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6 | ○平成3年問3 |
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7 | ×使用者の行った解雇の意思表示(即時解雇の通知)が解雇の予告として有効と認められ、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中労働者が休業した場合には、使用者は解雇が有効に成立するまでの期間、休業手当を支払う必要がある。平成9年問4 |
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8 | ○平成9年問2 |
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9 | ○平成9年問3 |
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10 | ×現実に生じた損害については、賠償を請求することはできる。平成4年問7 |
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労災保険法 解答 |
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1 | ×特別加入者には年齢階層別最低・最高限度額は適用されない。平成4年問2 |
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2 | ×療養の給付と療養の費用の支給は、被災労働者の希望を考慮するではなく、現物給付である療養の給付が原則である。平成元年問3 |
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3 | ×理学療法や作業療法等については、一定の要件のもとに政府が必要と認めるものは、療養補償給付の対象となる。平成元年問3 |
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4 | ×治癒後の温泉療養は、療養補償給付の対象とはならない。平成5年問3 |
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5 | ○平成2年問4 |
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6 | ○一部労働した場合には、給付基礎日額から一部労働して得た賃金を控除した額の100分の60となる。平成元年問4 |
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7 | ×全部休業している労働者に対して、事業主が支払った給付基礎日額の100分の60未満の金額については、設問のような取り扱いは行われない。また、100分の60以上支払った場合には休業補償給付は支給されない。平成6年問3 |
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8 | ×保険給付は、労働者の退職によって変更されることはないため、日々雇い入れられる労働者も支給要件を満たせば、支給される。平成6年問3 |
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9 | ×傷病補償年金の変更決定は、「労働者からの請求」ではなく、所轄労働基準監督署長の職権によって行われる。平成6年問5 |
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10 | ○昭和63年問5 |
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雇用保険法 解答 |
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1 | ○平成6年問2 |
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2 | ○昭和63年03 |
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3 | ×雇用保険被保険者証は、被保険者に対して交付するものであり、事業主が保管しておくものではない。平成3年問2 |
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4 | ×事業主からの資格喪失届及び離職証明書の提出があった場合には、離職票を事業主を通じて交付することができるが、被保険者であった者から資格喪失の確認の請求と離職票の請求があった場合には、被保険者であった者に直接交付する。平成4年問2 |
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5 | ×差し押さえの対象とはならない。平成7年問7 |
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6 | ○平成9年問4 |
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7 | ○平成9年問4 |
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8 | ×疾病、負傷は、業務上外を問わない。昭和63年問2 |
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9 | ×失業の認定は、原則として、前回の失業の認定日から当該失業の認定日の前日までの28日の各日について行われる。平成3年問5 |
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10 | ×高年齢受給資格者及び特例受給資格者に係る失業の認定は、求職の申込みの日に受給資格の決定が行われ、その日とは別の日に失業認定日が定められる。平成3年問5 |
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労働保険徴収法 解答 |
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1 | ○平成元年問2 |
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2 | ○平成元年問2 |
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3 | ×休業補償の額は、賃金総額に含めない。平成3年問6 |
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4 | ○平成7年問2 |
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5 | ×賃金総額の特例が認められているのは、設問の場合の業種であって、かつ、賃金総額の正確な算定が困難な事業である。平成元年問2 |
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6 | ○昭和62年問1 |
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7 | ×労災保険の保険料は全額事業主負担である。平成10年問5 |
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8 | ×雇用保険に係る保険料額は、事業主と被保険者とが各々2分の1ずつ折半して負担するものではなく、雇用三事業に係る部分を除いた額を事業主と被保険者とが各々2分の1ずつ折半して負担するものである。昭和62問1 |
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9 | ○平成7年問4 |
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10 | ×印紙保険料の2分の1の額を事業主及び被保険者が各々負担する。平成4年問4 |
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労働保険徴収法 解答 |
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1 | ○平成元年問1 |
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2 | ○平成6年問2 |
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3 | ×適用事業所となる。平成6年問2 |
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4 | ×同意は、従業員の3分の2ではなく、被保険者となるべき者の2分の1以上の同意が必要である。平成元年問1 |
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5 | ○昭和63年問3 |
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6 | ×法人の事業所に使用されるものは、被保険者となる。平成9年問7 |
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7 | ×できない。平成7年問9 |
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8 | ×偽って資格を取得した場合には、さかのぼって資格が取り消される。平成2年問1 |
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9 | ×任意継続被保険者となるには、資格喪失の日の前日まで健康保険の被保険者期間(任意継続被保険者、日雇特例被保険者、組合の組合員の期間を除く)が継続して2月以上必要である。平成5年問7 |
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10 | ×再度の申請により任意継続被保険者となることはない。平成5年年問7 |
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労働保険徴収法 解答 |
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1 | ×第2号被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、保険料納付済期間に算入されず、合算対象期間となる。平成元年問1 |
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2 | ×そのうち、20歳以上60歳未満の期間が保険料納付済期間とされる。平成8年問4 |
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3 | ○平成元年問1 |
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4 | ×保険料免除期間も原則として年金額の計算基礎となる。昭和63年問8 |
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5 | ×設問の組合員期間は、昭和36年4月までの引き続いた期間であって、かつ、1年以上あるものに限り、合算対象期間とされる。平成9年問4 |
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6 | ○平成4年問1 |
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7 | ○平成8年問4 |
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8 | ○平成6年問6 |
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9 | ×20歳以上60歳未満の期間に限り合算対象期間となる。平成4年問1 |
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10 | ×「昭和36年4月1日前の期間」ではなく「昭和36年4月1日以後の期間」である。平成9年問4 |
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労働保険徴収法 解答 |
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1 | ○平成2年問2 |
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2 | ×受給権者の選択による。平成3年問7 |
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3 | ○平成5年問9 |
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4 | ○平成5年問9 |
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5 | ×遺族基礎年金と老齢厚生年金は併給されない。平成4年問1 |
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6 | ×厚生年金保険と共済年金との間では、内払いの調整は行われない。昭和63問1 |
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7 | ○平成元年問4 |
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8 | ○平成元年問4 |
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9 | ○平成10年問8 |
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10 | ×62歳までは報酬比例部分の年金額とし、62歳から65歳までは報酬比例部分と定額部分が支給される。 平成8年問8 |
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