社会保険労務士試験の受験生のために総和社労士塾が過去問演習をご用意いたしました。 | |||||
過去問題演習 一問一答の○×式 |
労働基準法 トップへ |
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1 |
労働関係の当事者は、労働基準法に定める労働条件の基準を理由として労働条件を低下させてはならないが、当事者の合意がある場合にはこの限りではない。 |
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2 |
労働基準法第1条は,この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから,労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨定めるが,労働条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には,これに抵触するものではない。 |
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3 |
労働者及び使用者には、労働基準法第2条第2項で、就業規則を遵守すべき義務が課されているが、この義務の違反については、使用者に対してのみ罰則が設けられている。 |
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4 |
労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場における過半数代表者の適格性としては、事業場全体の労働時間等の労働条件の計画・管理に関する権限を有する者であってはならない。 |
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5 |
労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場における過半数代表者の選出方法は、労働者の投票という方法に限られている。 |
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6 |
労働基準法第3条では信条による労働条件の差別的取扱いを禁止しているが、企業における労働者の雇入れについては、特定の思想、信条を有する者をその故をもって雇い入れることを拒んでも、直ちに違法とすることはできない。 |
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7 |
「労働条件」とは、賃金、労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇をいう。 |
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8 | 使用者は労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをしてはならないが、女性であることを理由として男性より高い賃金を支払うことは労働基準法違反とならない。 |
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9 |
労働基準法第5条の強制労働の禁止は、暴行その他身体の自由を不当に拘束する手段によった場合に限られる。 |
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10 | 法律に基づいて許される場合以外は、業として他人の就業に介入して利益を得ることは禁止されているが、職業安定法第32条第1項ただし書の規定により有料職業紹介事業の許可を受けた者が厚生労働大臣が定める手数料を受ける場合は、「法律に基づいて許される場合」に該当し、労働基準法第6条には違反しない。 |
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労災保険法 トップへ |
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1 | 労働者を使用する事業であるならば、たとえ使用する労働者が1人であっても、すべての事業が労働者災害補償保険の強制適用事業とされる。 |
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2 | 労働者派遣法による労働者派遣事業において、派遣された労働者に係る労働者災害補償保険の適用については、派遣先事業主の事業に係る保険により取り扱われる。 |
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3 | 労働者災害補償保険の暫定任意適用事業である農業の事業主が労働者災害補償保険法第29条の規定に基づき労働者災害補償保険に特別加入すると、当該事業に使用される労働者についても労働者災害補償保険が適用される。 |
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4 |
労働者災害補償保険は民間労働者を適用の対象としており、国家公務員や地方公務員には一切適用されない。 |
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5 | 労働者災害補償保険は常用労働者を適用の対象としており、いわゆるパ−トタイマ−やアルバイトには適用されない。 |
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6 | 労働者災害補償保険法が適用される地域は日本国の領域内であるので、海外出張中の労働者に対しては同法の適用はない。 |
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7 |
労働者災害補償保険法は、日本人のみ適用されるものではない。 |
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8 | 山頂付近での作業の現場監督員である労働者は、夕立のような異様な天候になったので、現場における作業を中止させ、自らも山頂の休憩小屋に退避しようとして、小屋近くまで来たときに落雷の直撃を受け死亡した。なお、当該山頂付近は、天候の変化が激しく雷の発生頻度が高い上、はげ山であったため落雷を退避する適当な場所がなかった。本件は、業務上の災害である。 |
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9 | トラックによる貨物の運送業務中に、国道上でトラックの荷台のシ−トがめくれたので、トラックを停車してトラック助手である労働者がシ−トをかけなおした。そのとき、強風が吹いて防寒帽が吹き飛ばされたので、当該労働者はとっさにその帽子を追って走りだしたが、その際前方より疾走してきた自動車に跳ね飛ばされ死亡した。本件は、業務上の災害である。 |
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10 | 労働者が、下請業者が実施する作業を指導するために、部下1名を連れて出張するように命ぜられたので、部下と直接出張地に赴くことを打ち合わせた。出張当日の朝、当該労働者は、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく駅に向かう途中、踏切で列車に衝突して死亡した。本件は、業務上の災害である。 |
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雇用保険法 トップへ |
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1 |
海外に本社がある外国企業が、日本に支社、支店等を設置して、日本人労働者を雇用しても適用事業とならない。 |
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2 | 適用事業がその事業内容の変更、労働者の減員などにより、暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、該当するに至った日の翌日にその事業につき任意加入の認可があったものとみなされる。 |
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3 | 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が任意加入の認可を受けた場合には、当該事業に雇用される労働者のうち、被保険者となることを希望する者のみが被保険者となる。 |
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4 | 適用事業に雇用される労働者が、事業主の命により日本国の領域外にある他の事業主の事業に派遣され雇用された場合には、被保険者でなくなるが、公共職業安定所長の特別加入の承認を受けて被保険者となることができる。 |
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5 |
適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外にある他の事業主の事業に出向し、雇用された場合でも、出向元事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる。 |
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6 | 被保険者が在籍出向により同時に出向元事業主及び出向先事業主との雇用関係を有するに至った場合には、賃金の支払いを受ける事業主との雇用関係について被保険者資格が認められるので、その者が双方の事業主から賃金の支払いを受ける場合には、二重の被保険者資格を有することとなる。 |
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7 | 法人の代表者は当然には被保険者とならないが、公共職業安定所長の認可を受けることにより、被保険者となることができる。 |
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8 | 適用事業に被保険者として雇用されている労働者が、事業主の命により、その雇用関係を存続したまま、子会社へ代表取締役として出向した場合、引き続き出向元事業主との雇用関係に基づき、被保険者として取扱われる。 |
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9 | 1週間の所定労働時間が20時間で、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短い労働者が、1年以上引き続き雇用される見込みがない場合には、被保険者とならない。 |
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10 | 適用事業主の日本国の領域外にある支店において、日本国籍を保有する者を現地で採用したときには、当該者は被保険者となる。 |
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労働保険徴収法 トップへ |
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1 | 労働基準法第26条の規定に基づく休業手当は賃金と認められるが、労働基準法第76条の規定に基づく休業補償は労働の対償ではないので賃金とは認められず、事業場で休業補償として平均賃金の100分の60を上回る制度を設けている場合にも、その全額について賃金と認められない。 |
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2 | 常時5人未満の労働者を雇用する民間の個人経営の林業の事業であって、特定の危険有害作業を行っておらず、かつ、常時使用する労働者について延人員を計算すると年間250人であるものについては、労災保険の暫定任意適用事業となる。 |
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3 | 個人経営の事業主が行う林業の事業であって、常時3人の労働者を使用するものは、労災保険の適用事業であるが、雇用保険については暫定任意適用事業とされる。 |
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4 | 旅館業を営む事業主が労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している場合の保険関係成立届は、当該労働保険事務組合を通じて所轄の公共職業安定所長に提出することとされている。 |
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5 | 保険関係成立届の提出先は、一元適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものについては、所轄労働基準監督署長とされている。 |
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6 | 5年前から労働保険の適用事業を営んでいる事業主が今日現在、初めて保険関係成立届を提出した場合の保険関係は、当該事業を開始した日から成立する。 |
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7 | 暫定任意適用事業の事業主については、その者が保険加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業について労働者災害補償保険又は雇用保険の保険関係が成立する。 |
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8 | 労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、労災保険の加入申請をする場合は、任意加入申請書に使用労働者の過半数の同意を得たことを証明する書類を添付して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 |
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9 | 労働保険の保険関係は、事業が開始された日から10日以内に労働保険関係成立届を提出することによって成立し、これによりその事業は労働保険の適用事業となる。 |
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10 | 労災保険の適用事業であったものが、その使用する労働者が減少したために労災保険の暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日から起算して10日以内に、その旨を所轄労働基準監督署長に届出なければならない。 |
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解答 |
健康保険法 トップへ |
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1 |
手当のうち新幹線通勤に伴う高額な通勤手当は、標準報酬月額の算定の基礎には含まれない。 |
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2 |
病気で欠勤した者に対して給与規程により支給される休職手当は、報酬とはならない。 |
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3 | 月、週その他一定期間により報酬を定めることとされる者が、被保険者の資格を取得した場合は、当該資格を取得した日の属する月前1月間に現に使用される事業所において同様の業務に従事し、同様の報酬を受ける者の報酬の額を平均した額をもってその者の標準報酬月額とする。 |
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4 | 1月1日から7月31日までの間に被保険者資格を取得した者の資格取得時の標準報酬月額は、その後固定的賃金の変動がない限り、その年の8月31日までの標準報酬月額となる。 |
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5 | 標準報酬月額の定時決定は、7月1日に被保険者である全ての者(その年の6月1日より7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者を除く。)について行われる。 |
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6 | 標準報酬月額の定時決定において、4月、5月、6月の3ヶ月のうち報酬支払基礎日数が20日未満の月がある場合は、その月を除いて報酬月額が算定される。 |
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7 | 標準報酬月額の定時決定の算定の基礎となる報酬は、4月分、5月分及び6月分の報酬であり、実際に報酬がいつ支払われたかは問わない。 |
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8 | 定時決定によって決まった標準報酬月額は、その後大幅な固定的賃金の変動があってもその年の9月から翌年8月までの標準報酬月額となる。 |
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9 | 定時決定された標準報酬月額は、次の定時決定がなされるまで変更しないことを原則としているが、被保険者が実際に受けている報酬の額に著しい変動があったような場合には、標準報酬月額を随時に改定することができる。 |
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10 | 標準報酬月額の随時改定において、昇給のあった月以後の継続した3月間に報酬支払の基礎日数が20日未満の月がある場合は、当該20日未満の月を除いて報酬月額を算定する。 |
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解答へ |
国民年金法 トップへ |
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1 |
国民年金制度は、日本国憲法第25条第1項に規定する理念に基づき創設されたものである。 |
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2 |
20歳未満の自営業者については、社会保険庁長官に申し出ることにより、特例的に第1号被保険者となることができる。 |
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3 |
国会議員互助年金法による普通退職年金を受けることができる者は、第1号被保険者となることができない。 |
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4 | 共済組合の組合員であっても、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有する65歳以上の者は第2号被保険者とはならない。 |
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5 | 第3号被保険者であることの認定上、第2号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、社会保険庁長官の定めるところにより、社会保険事務所長等が行う。 |
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6 | 厚生年金保険の被保険者が18歳であって、その被扶養配偶者が19歳である場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は第3号被保険者の資格を取得する。 |
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7 | 60歳未満で被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者となることはできない。 |
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8 | 外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。 |
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9 | 20歳の誕生日を迎えた者は、誕生日の属する月に第1号被保険者の資格を取得する。 |
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10 | 第3号被保険者に該当する者が、日本国内に住所を有しなくなった場合、その翌日に、国民年金の被保険者の資格を喪失する。 |
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厚生年金保険法 トップへ |
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1 |
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の飲食店は、強制適用事業所となる。 |
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2 | 適用事業所以外の事業主は、当該事業所に使用される者の4分の3以上の同意を得たうえ、社会保険庁長官の認可を受けて適用事業所となることができる。 |
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3 | 強制適用事業所が、強制適用事業所に該当しなくなった場合、その事業所は、厚生労働大臣による適用事業所としての認可があったものとみなされる。 |
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4 | 臨時に使用される者であって、日々雇い入れられる者については厚生年金保険の適用除外となるが、2月以内の期間を定めて使用される者が2月を超えて勤務する場合は、最初に雇い入れられた日に遡って被保険者となる。 |
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5 | 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、事業主の同意を得た上で、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者となることができる。 |
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6 | 任意単独被保険者は、社会保険庁長官の認可を受けて当該事業所に勤務した日から被保険者の資格を取得することができる。 |
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7 | 任意単独被保険者の資格の喪失は、当該事業所の事業主の同意を得て社会保険庁長官の認可を受けることが必要である。 |
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8 |
高齢任意加入被保険者になろうとするときは、必ず事業主の同意が必要である。 |
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9 |
適用事業所に使用される70歳以上の者で老齢又は退職を支給事由とする年金の受給資格要件を満たしていない者は、70歳となった日に被保険者となる。 |
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10 |
高齢任意加入被保険者となるためには、厚生年金保険の適用事業所に勤務していなければならない。 |
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労働基準法 解答 |
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1 |
×当事者の合意があっても労働条件を低下させることは許されない。(平成2年問1) |
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2 | ○(平成12年問1) |
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3 | ×労働者及び使用者ともに罰則は定められていない。(平成7年問1) |
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4 | ○(昭和63年問3) |
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5 | ×民主的な手続きがとられていればよく、投票に限られず、挙手等の方法でもよい。(昭和63年問3) |
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6 | ○(平成9年問2) |
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7 | ○(平成2年問1) |
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8 | ×不利に取り扱う場合のみならず有利に取り扱う場合も差別的取扱いに該当するため、違反となる。(平成5年問5) |
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9 | ×肉体的だけでなく、精神的に拘束することも禁止されている。(平成元年問1) |
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10 | ○(平成10年問1) |
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労災保険法 解答 |
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1 |
×労働者を使用する事業であっても、暫定任意適用事業や国の直営事業等には労災保険は適用されない。 |
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2 | ×派遣元事業主の事業に係る保険関係により取り扱われる。(昭和62年問1) |
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3 | ○(平成4年問1) |
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4 | ×地方公務員のうち現業部門の非常勤職員については労災保険が適用される。(平成元年問1) |
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5 | ×労災保険は、雇用形態にかかわらず、パ−トタイマ−やアルバイトにも適用される。(平成元年問1) |
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6 | ×海外出張中の労働者にも労災保険は適用される。(平成2年問1) |
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7 | ○(平成2年問1) |
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8 | ○業務上の災害である。(平成7年問1) |
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9 | ○業務上の災害である。(平成7年問1) |
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10 | ○業務上の災害である。(平成7年問1) |
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#KOYOU KAITOU |
雇用保険法 解答 トップへ 問題へ |
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1 | ×外国企業であっても、日本国内に事業所があれば雇用保険の適用事業となる。(昭和63問4) |
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2 | ○(平成10年問1) |
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3 | ×希望の如何にかかわらず、適用除外に該当しないかぎり、被保険者となる。(平成2年問1) |
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4 | ×その者を派遣した事業主との雇用関係が継続していれば、手続きをすることなく、被保険者となる。 また、雇用保険には特別加入制度はない。(昭和63年問4) |
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5 | ○(昭和4年問1) |
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6 | ×その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける方で被保険者となる。(平成3年問1) |
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7 | ×法人の代表者は、被保険者とならない。(昭和62年問1) |
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8 | ○(平成元年問3) |
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9 | ○(平成2年問1) |
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10 | ×日本国の領域外で現地採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。(平成9年問1) |
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労働保険徴収法 解答#CHOUSHU KAITOU |
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1 | ○(平成元年問2) |
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2 | ×林業の事業は、常時労働者を使用する場合には、強制適用事業となる。常時使用しない場合には、年間使用延労働者数が 300人以上の場合には、強制適用事業となる。(平成8年問1) |
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3 | ○(平成7年問1) |
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4 | ○(昭和62年問2) |
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5 | ×提出先は、労働保険事務組合の所在地を管轄する公共職業安定所長である。(平成3年問1) |
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6 | ○(昭和62年問2) |
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7 | ×暫定任意適用事業の場合、厚生労働大臣の認可のあった日に保険関係が成立する。(平成4年問1) |
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8 | ×労災保険の任意加入申請書には、労働者の同意書の添付は必要ない。(平成3年問1) |
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9 | ×保険関係は、保険関係成立届を提出することにより成立するのではなく、事業が開始さえた日に、法律上当然に成立 する。(平成3年問1) |
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10 | ×設問の場合には、任意加入の認可があったものとみなされるため、届け出は不要である。(平成7年問1) |
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1 | ×高額な通勤手当であっても、標準報酬月額の算定の基礎に含まれる。(平成4年問8) |
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2 | ×報酬となる。(平成2年問6) |
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3 | ×設問の者は、「資格取得日現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として標準報酬月額を決定する。(平成6年問1) |
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4 | ×「1月1日から7月31日まで」ではなく、「1月1日から5月31日まで」である。(平成元年問9) |
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5 | ×「7月から9月までに随時改定又は育児休業等を終了した際の改定が行われる者」についても定時決定は行われない。 (平成7年問1) |
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6 | ○(平成2年問6) |
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7 | ×4月、5月、6月の各月につき実際に支払われた報酬に基づいて算定される。(平成6年問1) |
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8 | ×昇給・降給などによりその後大幅な固定的賃金の変動があったときには、標準報酬月額を改定(随時改定)するとされている。(平成4年問6) |
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9 | ○(平成9年問1) |
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10 | ×昇給のあった月以後の継続した3月間に報酬支払の基礎日数が20日未満の月がある場合は、随時改定は行われない。 (平成5年問2) |
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#kokuminennkinnkaitou |
国民年金法 解答 トップへ 問題へ |
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1 | ×第25条第2項である。(昭和3年問2) |
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2 | ×20歳未満の者は、第1号被保険者となることができない。(昭和6年問7) |
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3 | ○被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、第1号被保険者となることができない。(平成8年問8) |
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4 | ○(平成元年問5) |
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5 | ○(昭和6年問7) |
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6 |
×「被保険者が20歳に達したとき」ではなく「被扶養者が20歳に達した日」に第3号被保険者の資格を取得する。 |
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7 | ×第3号被保険者となることができる。(平成8年問8) |
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8 | ×「厚生労働大臣」ではなく「社会保険庁長官」に申し出る。(平成元年問5) |
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9 | ×20歳に達した日に資格取得する。従って月の初日に生まれた者は、誕生日の属する月の前月末日に資格を取得する。 (平成3年問1) |
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10 | ×第3号被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった場合でも、その資格を喪失しない。(平成3年問4) |
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#kouseinennkinnkaitou |
厚生年金保険法 解答 トップへ 問題へ |
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1 | ×飲食店は非適用業種なので個人経営の場合は、人数にかかわらず、強制適用事業所とはならない。(昭和63年問5) |
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2 | ×任意加入するには、「4分の3以上」ではなく「2分の1以上」の同意が必要である。(昭和63年問5) |
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3 | ×「厚生労働大臣」ではなく「社会保険庁長官」の認可である。(平成3年問1) |
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4 | ×2月以内の期間を定めて使用される者は、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その所定の期間を超えた日から被保険者となる。(平成9年問1) |
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5 | ○(平成元年問6) |
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6 | ×任意単独被保険者の資格取得日は、社会保険庁長官の認可のあった日である。(平成8年問2) |
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7 | ×任意単独被保険者の資格の喪失には、事業主の同意は不要である。(平成8年問2) |
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8 | ×適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、必ずしも事業主の同意は必要ない。(昭和62年問10) |
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9 | ×「70歳となった日」ではなく「社会保険庁長官に申し出て、その申出が受理された日」に被保険者となることができる。 (平成元年問6) |
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10 | ×適用事業所以外の事業所でも高齢任意加入被保険者になれる。(昭和63年問5) |
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