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社会保険労務士試験の受験生のために総和社労士塾が過去問演習をご用意いたしました。
過去問題演習 一問一答の○×式
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前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することは、いかなる場合にも許されない。


使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを労働基準監督署長に届け出た場合には、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせることができる。


労働契約に附随して労働者に貯蓄の契約を行なわせることは、強制貯蓄として禁止されるが、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理することは、規制なしに行なうことができることとされている。


使用者が、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理に関する規程に違反し、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、労働基準監督署長は、当該使用者に対して、その必要な限度の範囲で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。


使用者は、天災事変により事業の継続が不可能になった場合以外は、業務上の負傷により治療しながら勤務している労働者については、労働基準監督署長の認定を受けなければ、解雇できない。


産前産後の休業をしている期間及びその後30日間であっても、労働者の責めに帰すべき事由がある場合には、原則として、その事由について労働基準監督署長の認定を受けた上で解雇することができる。


使用者が労働者を解雇しようとする場合において、16日分の平均賃金を支払うときは、解雇しようとする日の14日前に解雇の予告をすれば足りる。


日々雇い入れられる者として雇い入れた労働者を、雇入れの2週間後に2箇月の期間を定めた労働者として雇用し、その2箇月の期間が満了する1週間前に解雇する場合には、当該2箇月の契約が反復継続して行なわれたものでなければ、解雇の予告又は解雇予告手当の支払を行なう必要はない。


使用者が30日前に解雇予告はしたが、その期限到来後、解雇期日を延長することを本人に伝達し、そのまま使用した場合において、その者を解雇しようとするときは、改めて労働基準法第20条の解雇の予告等の手続きを行なわなければならない。


10

解雇の予告を受けた労働者であっても解雇予告期間中に他の使用者と雇用契約を結ぶことはできない。


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傷病補償年金の支給要件を満たすこととなった者については、当該年金の支給決定の有無にかかわらず、当該支給事由が生じた月の翌月以降、休業補償給付は行われないものとされているが、療養補償給付は引き続き行われる。

傷病補償年金を受けている者は、一定の要件を満たせば、傷病補償年金前払一時金の支給を受けることができる。


傷病補償年金を受給している労働者が、監獄に拘禁されている場合は、その間の傷病補償年金の支給は停止される。

障害補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに一定の障害が残った場合に支給されるものであり、治っていない場合には支給されない。

労災事故とは関係のない以前からあった障害等級第7級に相当する身体障害が業務災害により加重され、障害等級第5級に相当する身体障害に該当するようになった場合は、障害等級第6級に相当する身体障害が生じたものとして障害補償年金の年金額を算定する。

障害補償年金を受けている者が、障害補償年金と同一の業務上の事由による傷病が再発した場合は、その障害補償年金を受ける権利は消滅する。

障害補償年金を受けている者が、就職して賃金を得た場合は、一定の割合で障害補償年金の年金額が調整されて減額される。

障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金の支給が停止されている場合であっても、国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は支給されない。

障害補償給付については、併合や加重の取り扱いがなされる結果、同一の労働者が2以上の障害補償年金を受ける権利を有することはない。

10 障害補償一時金の支給を受けた労働者の当該障害の程度が自然的経過により増進し、又は軽減したことにより新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金が支給される。

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雇用保険法  トップへ トップへ

受給資格者が、失業の認定日に求人者に面接するため、公共職業安定所に出頭して失業の認定を受けることができない場合には、代理人を出頭させて失業の認定を受けることができる。


受給資格者が失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日において管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に雇用保険被保険者離職証明書を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならないこととされている。


職業に就くためその他やむを得ない理由により失業の認定日において公共職業安定所に出頭できない受給資格者は、その旨を公共職業安定所長に申し出ることにより、その申し出をした日において失業の認定を受けることができる。


受給資格者が15日以上30日未満の疾病のため公共職業安定所に出頭することができなかった場合には、その理由を記載した証明書を提出することによって失業の認定を受けることができる。


疾病又は負傷のために失業の認定日に公共職業安定所に出頭できなかった受給資格者が、証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の認定日の前日までに公共職業安定所に出頭しなければならない。


短時間労働被保険者であった受給資格者に係る賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の12箇月間に支払われた賃金を基礎として計算される。


基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額の上限額は、受給資格に係る離職の日において、当該者が短時間労働被保険者であるか、短時間労働被保険者以外の一般被保険者であるかにより、異なった額となる。


所定給付日数は、基本手当を受けようとする者が公共職業安定所に求職の申込みを行なった日における被保険者の区分、離職理由(特定受給資格者であるか否か)、年齢(特定受給資格者のみ)、算定基礎期間の長短及びその者が就職困難者であるか否か(特定受給資格者を除く)によって決定されることとなる。


受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者以外の一般被保険者であった受給資格者(就職困難者及び特定受給資格者である者を除く。)が、当該離職の日において満62歳であって、算定基礎期間が6年であった場合、その者に係る所定給付日数は90日となる。


10

基本手当は、その者の受給期間が経過した後の日についても、所定給付日数の範囲内で支給される。


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労働保険徴収法  トップへ トップへ

農林の事業の雇用保険率は 1000分の21.5となっているが、園芸サ−ビスの事業については1000分の19.5となっている。


有期事業(一括有期事業を除く。)については、保険関係が成立した日から50日以内に、申告書を添えて概算保険料を納付しなければならない。

一元適用事業についての第1種特別加入保険料は、日本銀行、郵便局又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏に納付しなければならない。

概算保険料の額に100円未満の端数があるときは、 その端数は切り捨てることとなっている。


年度更新時の概算保険料の算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合には、その額を当該年度の見込額として概算保険料の額を算定することとされている。


事業主は、その申請により、確定保険料を延納することができる。

本年6月16日に出版事業を開始したD社は、概算保険料額が40万円以上であった場合、概算保険料申告書の提出の際、延納申請を行うことにより、当該概算保険料を最初の期分の納付期限である8月5日、第2の期分の納付期限である8月31日、第3の期分の納期限である11月30日の3回に等分して納付することができる。

継続事業であって、当該保険年度の10月1日以降に労働保険の保険関係が成立したものについては、概算保険料の延納をすることができない。

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業の事業主は、概算保険料の額にかかわらず、申請によって概算保険料を延納することができる。

10

有期事業における概算保険料の延納は、年4期に分けて行うことができる。


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健康保険法  トップへ トップへ

任意脱退により被保険者の資格を喪失した者については、当該任意脱退に同意しなかった者であっても任意継続被保険者となることができない。

任意継続被保険者の資格取得の申請は、被保険者の資格を喪失した日から2週間以内に行わなければならない。


任意継続被保険者が強制被保険者の資格を取得した場合、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。


任意継続被保険者が保険料を納付期日までに納付しなかった場合は、保険料の納付の遅延について、保険者において正当な事由があると認めるときを除き、保険料の納付期日の翌日にその資格を喪失する。

特例退職被保険者は、保険料を納付期日までに納付しない場合、その資格を喪失する。


共済組合の組合員は、健康保険の強制被保険者である。


共済組合の組合員に対しては、健康保険法の規定による給付は行わない。但し、当該共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることが必要である。

厚生労働大臣は共済組合から事実に関する報告をさせることはできるが当該共済組合の運営に関する指示を行うことはできない。

適用事業所に使用されている者が健康保険に加入する意思がない場合は、適用除外として扱うことが可能である。


10 船員保険の強制被保険者は、健康保険の被保険者となることができないが、船員保険の疾病任意継続被保険者は、健康保険の被保険者となることができる。

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国民年金法  トップへ トップへ

老齢基礎年金は、合算対象期間のみの者に対しては支給されない。


老齢基礎年金の受給資格期間には、昭和61年3月以前の国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間は算入されない。


大正15年4月2日以後に生まれた者で、昭和61年3月31日に厚生年金保険の老齢年金の受給権を有していた者には、老齢基礎年金は支給されない。


昭和25年5月1日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。


昭和2年3月15日に生まれた者で、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が22年ある者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。 


昭和24年11月25日に生まれた者で、35歳以降の厚生年金保険の第3種被保険者期間が18年以上ある者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。


昭和36年4月前の厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有する者は、昭和36年4月以後公的年金制度に加入していなくても、25年以上の合算対象期間があれば、老齢基礎年金の支給を受けることができる。


第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が1年以上あり、旧陸軍共済組合の組合員期間を合算して25年以上である者が65歳に達したときは、その者に老齢基礎年金が支給される。


大正15年4月2日以後に生まれた者であって、旧厚生年金保険法による老齢年金を受けている者は、65歳から支給される老齢基礎年金と選択することとなる。


10

35歳以後の厚生年金保険の第3種被保険者としての被保険者期間が生年月日に応じて10年から15年の期間があれば、老齢基礎年金の受給資格期間をみたす。


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厚生年金保険法  トップへ トップへ

昭和7年4月2日以降に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(中高齢者の老齢厚生年金の特例措置を含む)ある女子については、55歳に達したときに特別支給の老齢厚生年金が支給される。

1年以上の被保険者期間がなければ、60歳以上65歳未満の特別支給の老齢厚生年金も65歳以上の老齢厚生年金も支給されない。

坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する60歳未満の者については、それらの期間(厚生年金保険被保険者期間の計算の特例を適用しない実際の加入期間)を合算した期間が15年以上あれば、55歳から特別支給の老齢厚生年金が支給される場合がある。

特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の被保険者期間は、当該老齢厚生年金の年金額の計算の基礎とはされないが、その後資格喪失し被保険者となることなく1月を経過したときは、年金額が改定される。

特別支給の老齢厚生年金の受給権者(昭和16年4月1日以前に生まれた者)が、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けることができるときは、その間、その者の老齢厚生年金の支給が停止される。

特別支給の老齢厚生年金の受給権は、65歳に達したときは消滅する。


昭和22年4月1日以前に生まれた者で、国民年金の被保険者期間が24年2カ月、厚生年金保険の被保険者期間が10カ月以上ある者には、60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給される。

大正15年4月1日以前に生まれた者で、35歳に達した月以後の第3種被保険者としての被保険者期間が15年以上ある者には、特別支給の老齢厚生年金が支給される。

子が加給年金額を加算する対象者である場合、18歳以後の最初の年度末の時点で障害状態でなければ加給対象者ではなくなり、その後20歳に達する前に障害等級1級に該当しても加給年金額は加算されない。

10 加給年金額対象配偶者となるのは、65歳未満の配偶者で、生計を維持されている者であるが、厚生年金保険の被保険者の場合は年間収入が850万円未満であっても加給年金額対象配偶者として認定することはできない。

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労働基準法 解答
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×労働者が自己の意思により相殺することまでは、禁止されていない。平成3年問2

×いかなる場合であっても、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせることはできない。平成5年問4

×労働者の委託を受けて管理する場合にも、労使協定を締結し、これを行政官庁に届け出ることや貯蓄金管理規程を定めてこれを労働者に周知しなければならない等の規制が設けられている。平成3年問2

×労働基準監督署長が使用者に対し貯蓄金管理の中止を命ずることができるのは、「労働者が貯蓄金の返還を請求しても使用者が遅滞なくこれを返還しない場合」である。平成6年問3

×治療をしながら勤務している労働者については解雇は制限されない。昭和62年問1


×解雇制限期間中は、労働者の責めに帰すべき事由があっても、その者を解雇することができない。平成5年問2

○平成6年問1

○平成8年問1

○昭和63年問1

10 ×他の使用者と雇用契約を結ぶことができる。ただし、自ら契約を解除した場合を除き、予告期間満了までは従来の使用者のもとで勤務する義務がある。昭和63年問1













労災保険法 解答
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○平成6年問5

×傷病補償年金には、前払一時金制度はない。平成3年問6

×監獄に拘禁されても、傷病補償年金の支給は停止されない。平成3年問4

○平成2年問4

×加重障害の年金額は、障害等級第5級に応ずる障害補償年金の額から、障害等級第7級に応ずる障害補償年金の額に相当する額を差し引いた額となる。平成3年問2

○平成3年問2

×障害補償年金と賃金とは調整されない。平成3年問2

○昭和62年問3

×加重障害による年金の場合は、2以上の障害補償年金が支給されることがある。昭和63年問4

10 ×障害補償一時金を受けた者は、当該障害の程度が自然的経過により変更した場合であっても、新たな障害補償給付は支給されない。平成5年問4














雇用保険法 解答
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×代理人を出頭させて失業の認定を受けることはできない。平成5年問4

×失業認定申告書に添付するものは、「雇用保険被保険者離職証明書」ではなく「受給資格者証」である。平成3年問5

○平成3年問5

×証明認定の対象となるのは、その期間が「15日以上30日未満」ではなく「15日未満」の場合である。昭和62年問4

×「最初の認定日の前日までに」ではなく「最初の失業認定日に」である。平成5年問4

×2分の1箇月として計算された被保険者期間を、1箇月として計算した場合における最後の6箇月間に支払われた賃金を基礎として計算する。平成3年問4

×賃金日額の上限額については、短時間労働被保険者であるか否かによって異なるのではなく、受給資格に係る離職の日における年齢に応じて区分されている。平成7年問3

×所定給付日数は、「求職の申込みを行なった日」ではなく「離職の日」における要件によって決定される。平成元年問7

○平成7年問3

10 ×受給期間が経過した後の日については、たとえ所定給付日数が残っていても基本手当は支給されない。平成5年問4












労働保険徴収法 解答
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○平成元年問4

×有期事業の概算保険料は、20日以内に申告納付する。昭和63年問2

×労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏には納付することはできない。平成元年問6

×労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏には納付することはできない。平成元年問6×概算保険料は、1円未満の端数を切り捨てる。平成元年問4

○平成4年問4×確定保険料については、延納は認められない。昭和63年問2

×6月1日から9月30日までの間に保険関係が成立した場合には、2回にしか延納できない。

昭和62年問5

○平成元年問6

○平成3年問4

10 ×有期事業であっても、年間では、継続事業と同じ3回にしか分けることができない。平成元年問6












労働保険徴収法 解答
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○平成5年問7

×「2週間以内」ではなく、「20日以内」である。平成5年問7

×任意継続被保険者が強制被保険者の資格を取得した場合には、その日に任意継続被保険者の資格を喪失する。昭和62年問8

○平成7年問10

×保険料を納付期日までに納付しない場合でも、その資格を喪失しない。平成10年問3

○昭和63年問5

○昭和63年問5

×厚生労働大臣は共済組合の運営に関する指示を行うことができる。昭和63年問5

×適用事業所に使用される者は、適用除外者を除き、意思にかかわらず、被保険者となる。平成8年問2

10 ○平成2年問8












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×大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者で、老齢厚生年金(被保険者期間が240月以上であるものに限る。また、期間短縮特例の者は、その期間)の受給権者等により生計を維持している者については、合算対象期間だけで受給資格を満たしたときは、振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給される。昭和63年問10

×旧国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間も算入される。平成元年問9

○平成3年問9

○平成4年問7

○平成4年問7

○平成4年問7

7 ×昭和36年4月前の厚生年金保険の被保険者期間は、保険料納付済期間とはされず、また、昭和36年4月以後に公的年金制度への加入期間がないときは、当該期間は合算対象期間ともされない。したがって、設問の者は、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有しないことになり、振替加算の対象となる場合を除き、老齢基礎年金の支給を受けることはできない。平成7年問6

×旧陸軍共済組合員期間を合算して25年以上ある者には、老齢基礎年金ではなく、旧法の老齢年金が支給される。昭和63年問6

×旧法の老齢年金の受給者には、引き続き老齢年金が支給され、老齢基礎年金は支給しない。昭和63年問6

10 ×「10年から15年」ではなく「15年から19年」である。平成元年問9













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×55歳から支給されるのは、昭和7年4月1日以前に生まれた女子である。昭和63年問3

×65歳からの老齢厚生年金は、他の要件を満たしていれば厚生年金保険の被保険者期間が1月でもあれば支給される。平成6年問7

○平成8年問8

○平成3年問10

○平成5年問3

○平成3年問10

×特別支給の老齢厚生年金を受給するには、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが必要である。
昭和63年問3

×大正15年4月1日以前に生まれた者は、特別支給の老齢厚生年金の受給対象とならず、旧厚生年金の老齢年金が支給される。昭和63年問3

○平成9年問2

10 ×年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものであれば加給年金額対象配偶者として認められる。平成9年問6